2020年6月1日、パワハラ防止法ともいわれる労働施策総合推進法が改正され、ハラスメント相談窓口の設置が企業に義務化されました。(中小企業でも2022年4月以降義務化)
ハラスメントについての訴えが社内であった場合、企業は事実関係を調査する義務があり調査義務違反は損害賠償請求の対象になります。
調査せずに放置することが違法であることは当然ですが、一応の調査はしているものの調査の方法や調査中の発言が不適切であるとして、会社に損害賠償が命じられているケースも増えています。
ハラスメントの有無についての判定は、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
本来、ハラスメントを認定するべき場面ではないのに、誤って認定し、加害者を懲戒処分すると、後日、加害者から懲戒処分が不当であるとして訴えられたときに、会社が敗訴することになりかねません。一方で、ハラスメントを認定するべき場面なのに、ハラスメントを認定しない判断をしてしまった場合は、被害者から訴えられ、会社が損害賠償を命じられることにもなりかねません。
このように、ハラスメントの判定は、どちらに判断しても、訴訟リスクを伴う重要な判断です。「訴訟になったときに裁判所がハラスメントを認定するかどうか」という視点から判断する必要があり、裁判に精通した弁護士に相談することが必要になると思われます。
Bình luận