職場におけるパワハラとは、①職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③その雇用する労働者の就業環境が害されることをいう(改正法第30条の2第1項)。この定義については、指針において、更に詳しい内容が明らかにされている。(指針第2項)
しかし、法律の施行を機に、パワハラとなるケースなどについて周知が進められているが、厚労省の調査などから浮き彫りになる現状は厳しい。
同省によると、20年度に仕事が原因で精神障害を患い労災認定されたのは608件で過去最多。パワハラによるものが99件で最も多かった。全国8000人を対象にした20年10月の調査では、過去3年間にパワハラを受けた人は31・4%に上った。会社や加害者が謝罪するケースが増えているものの、被害者の約10人に1人が退職している。
パワハラを受けた後で自分自身はどのような行動をしたかを質問したところ、「何もしなかった」が40.9%と最も多くなっている。(平成28年度 職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書)。
パワハラの被害が深刻な程度に至っている場合には、弁護士に相談してアドバイスを求めることが有効だ。
弁護士に相談すると、会社に対してパワハラ防止措置を講ずることを直接申し入れてもらったり、会社や加害者に対する損害賠償請求をサポートしてもらったりすることができる。
また、労働審判や訴訟など、法的手段に訴えるかどうかについても、弁護士と相談しながら検討することができる。
労働者の代理人として、パワハラ被害から救うための直接的な行動をとれる点が、弁護士に相談することの最大のメリットである。
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